その後、午後1時から弁護士会館508号室で報告集会を開きました。そこには傍聴できなかった方々を含め約60名の方が参加していただき、意見交換をすることができました。
また、法廷と報告集会にはたくさんの道路運動団体の方々、リニア中央新幹線の方々にご参加いただきました。ありがとうございました。
法廷は以下のような展開でした。
最初に原告側が訴状を陳述、被告(国・東京都)側が答弁書を陳述しました。答弁書は、原告適格に関すること(住所や土地所有を明らかにせよ)だけで、中身については次回以降にする。
その後、二人の原告から権利侵害の実態について意見陳述をしました(詳細は追ってご報告します)。
次に弁護団から以下の陳述をしました。
1.大深度法が憲法違反である。
@ 住宅の地下を勝手に使って、補償をしない。
A シールド工法は安全な工法とは言えない。
B 外環は豊かな地下水層を分断して通る。地下で何が起こるかわからず、それが地上に影響することも否定できない。国は、万一に備えるとして家屋調査を沿線で実施している。
以上のことから、大深度地下の使用が地上に影響を与えないという、大深度法の前提そのものが存在しない。憲法29条(財産権の保障)に違反し、違憲である。これから、そのことを証明していく。
2.公益上の必要性が無いか乏しい。
国には大震災からの復旧など、やるべきことが山積している。外環の公益性の内実を明らかにし、外環がどれだけ環境を破壊し、市民の権利を侵害するか明らかにしていく。
被告側(国・都)からの答弁書に「原告適格について明らかにせよ」との要求があり、これについて弁護団は「すでに被告側が把握しているはずである。早く中身の議論に入るように」と申し入れ、裁判長も、それを了承しました。次回は被告側が反論してくることになったが、当方としても被告の主張の問題点を主張していく。
次回期日は、6月12日(火)11時30分から803号法廷となりました。
その後、午後1時から弁護士会館508号室で報告集会が開かれました。
そこでは、上記の陳述の報告とともに弁護団から以下の点を皆さんにお伝えしました。
裁判の進め方は、口頭主義(民事訴訟法87条では、口頭で弁論しなければならないとある)でやっていく。毎回、図表やイラストを使いながら論点を説明する。したがって、法廷で傍聴しても、何が問題か理解できるようにしたい。
裁判所は、傍聴人の数を気にする。大勢いるといいので、今回のように熱気にあふれる傍聴席にしていただきたい。
その後、質疑応答がありました。また、外環の2裁判原告団など、他の道路運動の皆さん、ストップ・リニア訴訟の皆さんからも激励・連帯の発言がありました。
次回6月12日も傍聴席を満席にしてください。よろしくお願いいたします。
写真上:報告集会
写真下:弁護団(武内更一弁護士と遠藤憲一弁護士)